この記事は下記の記事に対する批評です。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_667d0f9de4b017bda37bb855
第一に、この記事において斉藤章佳は、性的な意図を持って未成年者との距離を縮めていき、暴行や脅迫といった手段を用いることなく性的関係を維持する事を性的グルーミングと呼び、性加害行為だと主張しているが、一体なぜそれが加害行為なのでしょうか。それが「単なる同意の上の性的関係」や、或いは幼児とキャッチボールをして遊ぶのと同じ様な「無害な行為」ではないという根拠は何でしょうか。
これに対してこの記事の中で彼が加害とする根拠を探ると、より後ろの方で「子供は判断能力が未熟で経験値がなく、住んでいる世界も狭いため、力関係に圧倒的な格差があるから有効な同意を与える事が出来ない」という前提に基づいて、加害行為だと主張しているように見えます。
しかし、これらの前提のいずれも明白な科学的根拠に基づくものではありません。
16歳未満で5歳以上年上の成人男性と初体験を迎えた女性はその後の社会適応に関する指標の大部分で、成人同士で初体験を迎えた群と同じぐらい良好でした(16-17歳は言うまでもない)。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430871/
Overall, minors involved with adults were not significantly less well adjusted than adults involved with other adults on a majority of measures, effect size differences in adjustment were mostly small, and mean adjustment responses consistently indicated good rather than poor adjustment.

概要には被験者の年齢分類が書かれていないため本文から引用:
Participants were asked whether they had experienced vaginal or anal intercourse, and if so, at what age. If they weremale and had anal intercourse, they were asked whether theirpartner was male or female. Participants were also askedwhat their partner’s age was. In the case of having both vaginal and anal intercourse, participant and partner ages in thecurrent analysis were based on the earlier of these two typesof intercourse. Based on these responses, participant–partnerage groups were constructed as follows: (1) minor–peer, ifparticipant was under 18 and partner was within 4 years ofage; (2) minor (< 16)–adult, if participant was under 16 andpartner was 5 or more years older; (3) minor (16–17)–adult,if participant was aged 16–17 and partner was 5 or more yearsolder; and (4) adult–adult, if participant was at least 18 yearsold and so was partner, or if partner was less than 18, then nomore than 4 years younger than the participant.
思春期前(この研究では0歳から14歳)の子どもに関しても同様の結果が報告されています。
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224498609551302
This study examined the relationships of various childhood sexual experiences to adult functioning in five areas: (a) family relations, (b) depression, (c) marital satisfaction, (d) sexual satisfaction, and (e) self‐esteem. A retrospective survey was conducted with a sample of 501 predominantly middle‐class women. No clinical or offender populations were used. Five standardized scales were used as dependent variables. On none of the five variables were the scores of women with childhood sexual experiences significantly different from those of women with no childhood sexual experiences.
この論文もまた概要に正確な年齢範囲が示されていないので本文から引用:
Because sexual experiences from ages 15-17 are rather normative in our culture, the data on ages from birth through 14 have been analyzed and are reported here.
また16歳未満又は18歳未満の子供は妊娠出産のリスクが高く、帝王切開分娩をしなければならなくなる等と言った主張が行われていましたが、16歳未満の子供の妊娠出産リスクを調査した研究では16歳未満の子供の産科リスクは大人と殆ど変わらず、帝王切開分娩が必要になる割合や自然分娩で裂傷を負う割合は有意に低い事、分娩時間の長さは成人と同様であった事等が報告されています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8972410
The incidence of most antenatal complications (chronic hypertension, pregnancy-induced hypertension, placental abruption, placenta previa, premature rupture of the membranes, urinary tract infections, and anemia) were similar between the two groups. Preterm labor and contracted pelvis were more common among the young adolescent, while gestational diabetes was less common. The young primiparas were significantly (P < .05) less likely to have a Cesarean delivery and to lacerate with vaginal delivery. The length of labor and its stages were similar, as were overall birthweight and length of gestation. Thus, obstetric concerns regarding pregnancy in early adolescence may be unfounded.
したがって、途上国の児童婚や10代の出産に関するマスコミメディアの報道やユニセフ等の機関によりしばしば主張されていた事と異なり、10代の出産において、分娩時間の長さや帝王切開分娩が出来ない事等に起因した産科フィスチュラ等を罹患するリスクは高くない可能性があります。
他方で、概ね、大部分のリスクは成人と同じかむしろ低いという点では一致しているものの、幾つかの産科、周産期、新生児リスクについては成人よりリスクが高いとする研究も多数見受けられます。
これは全般的に、産科、新生児リスク等を調査している医学的研究は社会的要因や家族的要因等の交絡因子を殆ど、或いは十分に考慮している様に見えない事が原因である可能性があります。10代で年上の大人と性的関係を持つ子供は典型的に不利な家庭環境に生まれ、無知蒙昧で劣悪な人間性の親等の耐え難い家庭環境から可能な限り早く脱出する為の手段として年上の成人男性と性的関係を持つ事を選択している事が分かっており、家庭環境等の交絡因子の制御不足が見せかけの悪い結果をもたらしている事が指摘されています。
このような交絡因子を厳格に制御している研究は少ないものの、早産、在胎不当過小児等の新生児リスクについて、異なる年齢で妊娠出産した姉妹の結果を比較する事で交絡因子を厳格に制御した研究が一つあり、この研究では、交絡因子を制御すると、早産及び在胎不当過小児等の新生児リスクは著しく減少し、18歳未満の早産リスクは、20代前半よりわずかに高いが、30歳以降に比べればずっと低い結果となり(そして全体的に信頼区間の下限は1を下回っている)、在胎不当過小児に関しては、18歳未満が最もリスクが低くなる事が判明しています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21752786
早産(実線が姉妹比較推定値、薄い実線は信頼区間。点線は単純な年齢別比較の結果。)

在胎不当過小児(上記と同様、実線が姉妹比較推定値、点線が単純な年齢別比較推定値。)

また人口統計学的要因や潜在的な交絡因子を制御した上で16歳未満の妊婦と成人対照群の周産期合併症リスクを比較した研究においては、交絡因子を制御すると、殆どの周産期合併症リスクについて16歳未満の妊婦と成人対照群の間に有意な差が存在しなかったことが報告されています。There were no differences between the three groups, however, in terms of the prevalence of pregnancy-induced hypertension, preterm labor, preterm premature rupture of membranes, chorioamnionitis, meconium staining, endometritis, preterm delivery, low birth weight, low Apgar score, or fetal death.This study suggests that young age is not an independent risk factor for most perinatal complications.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9336751/
また10代で妊娠出産すると進学して良い仕事に就く事が妨げられるため、そうしなかった場合に比べて経済的に貧しい生活を強いられる事になり、生活保護受給者に陥るリスクが高くなる、と言った主張が行われる事があります。
しかし、日本のマスコミメディアでは未だにこのような時代遅れの言説を見かける事があるものの、これは現在ではほとんど支持されていない主張です。
10代で妊娠した女性の中には、流産等により出産に至らなかった女性が居る事を利用して交絡因子を制御した研究により、18歳未満で妊娠出産する事が女性のその後の人生に及ぼす負の影響は以前に考えられていたよりも遥かに小さく、大部分の悪影響は短期的な物に過ぎなかった事が分かっています。反対に、10代の母親は妊娠したが流産等して出産に至らなかった群に比べて後年の労働時間と所得が高くなる傾向がある事が示されています。
これは元々働く事の出来ない10代のうちに妊娠出産と子育てをある程度済ませてしまう事で、20代以降により多くの時間を労働に割り当てられる事や、10代で妊娠出産する子供は元々高等教育を必要とする様な専門的な職業への適性や関心が低い層である事が多く、10代で妊娠出産しなくともそのような職業に就く可能性が低い事が理由ではないかとされています。
その結果として、10代の母親は、出産直後から数年間の間、生活保護等の受給率がやや高くなるが、22歳以降になると、生活保護の受給率や受給額は逆転し、10代の母親の長期的な生活保護の受給率や受給額は20代以降に出産を遅らせた群に比べてむしろ低くなる事が報告されています。
https://www.jstor.org/stable/4129557
所得
Thus, our finding thatnot delaying childbearing led to an increase in the labor market earnings of thesewomen starting at ages 24 or 25 is plausible rather than surprising (refer to the firsttwo columns of Table 6). These effects on a woman’s earnings persist into the thirties, although the latter effects for the thirties are not as precisely estimated, possibly because of the reduced numbers of observations at these ages. Furthermore, themagnitudes of these estimated effects of teenage childbearing on subsequent labormarket earnings are sizeable. Over the ages of 21 through 35, teen mothers earnedan average $7,917 per year (in 1994 dollars). Based on the “All Covariates” estimatesin Table 6, teen mothers would have earned an average of 31 percent less per year ifthey had delayed their childbearing, where the largest reductions are estimated to be24 percent during the early twenties, 43 percent during the late twenties and 27 percent during the early thirties.
公的援助の受給率
In particular, allthree outcomes show that at young adult ages, from age 18 until around 22, the estimated effects of teenage childbearing are positive, indicating that teen mothers weremore likely to be on public assistance and receive larger amounts of transfers fromthese programs than if they had delayed their childbearing. For these younger ages,the estimated effects are statistically significant only for the annual amount of benefits received in the form of public assistance. However, from around age 22, the estimated effects reverse in sign, implying that teen mothers actually reduced theirparticipation in and amount of benefits received from these public assistance programs compared to what they would have done if they had delayed their childbearing.
この研究における10代の母親の年齢範囲は13歳から17歳です。
Thus, the women in our study were teenagers (ages 13 to17) during the years 1971 and 1982.
さらに、同様に流産による交絡因子を制御する戦略を利用した研究は、18歳未満の母親を持つ事は子供の健康に負の影響を及ぼしておらず、それどころか、18歳未満の母親の子供は成人女性の子供より診断された障害や医療的注意を要する状態が少ない事を示しています。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570677X21000435?via%3Dihub
対象年齢が概要に書かれていない為、本文から引用:
Consistent with previous literature, we define teen pregnancies as pregnancies that begin before the age of 18.
またこの研究は18歳未満の母親の新生児リスクについても調査していますが、前述の研究と同様に、交絡因子を十分に制御すると、18歳未満の母親の新生児リスクは有意ではなくなってしまった事を報告しています。
In contrast, the bounds in the third and fourth columns indicate that teenage childbearing has smaller and insignificant effects on birthweight after accounting for selection. In addition, teenage childbearing has no significant effects on whether a child is low birthweight, born on time, premature, or postterm.
さらに、同様に流産した女性を利用する現時点で最も強力な交絡因子の制御方法を利用し、10代の母親から生まれた子供の教育達成度、労働市場での成果等を調査した研究では、交絡因子を制御すると、10代の母親から生まれる事は子供の教育達成度や労働市場での成果に有意な悪影響を与えていなかった事が判明しています。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pam.22454
この研究では10代の定義は18歳以下で妊娠、19歳以下で出産した女性と定義されていますが、平均出産年齢は16歳であり、妊娠はその10か月程度前であると考えられ、概ね15歳です。またサンプルの年齢分布が18歳での妊娠に偏っているという事はなく、15~16歳前後の層がかなり厚い事が見て取れます。
The sample for this study consists of singleton, first-born children. I defined teen pregnancies as pregnancies that occur at age 18 or below, and I defined teen births as births before age 19.

従って、その後の社会適応の観点から見て、大人と性行為をした子供が未熟な判断能力や経験値の乏しさ、住んでいる世界の狭さによりその後の人生に何らかの深刻な悪影響を受けているという事を示す科学的なエビデンスは存在しません。そのような悪影響を報告している研究は、一般に調査方法の不適切さや交絡因子の制御不足等が指摘され、誤りであった事が示されています。
次に圧倒的な力関係の格差があるから有効な同意を行えない、という主張について科学的に検証していきましょう。
ある研究では、16歳未満で5歳以上年上の男性と性的関係を持った女性の大部分(75%)はその関係を自発的な物であると認識していました:
https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2006/young-teenagers-and-older-sexual-partners-correlates-and-consequences-males
In fact, one in four first sexual relationships between females younger than 16 and partners five or more years older were classified as nonvoluntary. Thus, the majority of females reported that their sexual relationships at a young age with an older partner had been voluntary, and more than half had considered these steady relationships.
また別の研究では、18歳未満の時に5歳以上年上の成人男性と初体験を迎えた女性と、同年代同士で初体験を迎えた女性の最初の性交に関する感情的な評価を調査し、18歳未満の時に5歳以上年上の成人男性と初体験を迎えた女性は、同年代同士で初体験を迎えた女性と同じぐらいその関係を楽しんでいた事を報告しています。この結果は14歳以下の時に成人男性と初体験を迎えた女性に限定した場合でも同様でした。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24233327
Younger girls (14 and under) with men (mean ages: 13.19 and 26.42, respectively; mean age difference: 13.23 years), compared to women with peer-aged men (mean ages: 22.38 and 23.78, respectively; mean age difference: 1.41 years), enjoyed the coitus a great deal at the same rate (17 % vs. 18 %) and had emotionally negative reactions no more often (18 % vs. 16 %).
年齢グループが概要に書かれていないので本文を引用:
(1) Minor–peer: participant was under 18and partner’s agewaswithin 4years; (2) Minor–adult: participant was under 18 andpartner was at least 5years older6;(3)Adult–adult: participantand partner were both at least 18 years old.In addition to these three main divisions, we subdividedthe minor–adult and adult–adult categories into 5 subcategories, as follows: (1) Minor (14 and under)–adult: participant was 14 or under and partner was at least 5years older7;(2) Minor (15–17)–adult: participant was 15–17 and partnerwasat least 5years older; (3) Adult–younger adult: both participant and partner were adults (at least 18) and participantwas at least 5years older than partner; (4) Adult–peer adult:bothparticipantandpartnerwereadults(atleast18),andpartner was within 4years of participant’s age; (5) Adult–olderadult: both participant and partner were adults (at least 18),and participant was at least 5years younger than partner.
さらに、16歳以下で教師等の指導的な立場にある男性と性的関係を持った女性に詳細なインタビュー調査を行った研究では、16歳以下の時に指導的な立場にある成人男性と性的関係を持った女性は全てその関係を自発的なものであったと認識しており、ロマンチックな経験談として肯定的な評価を抱いている女性もいる事が示されています。
…16歳の時に28歳の音楽教師と3年間の性的関係を持った女性は次の様に語っている:
『彼は本当にとてもカリスマ的な先生で、とても愛され、尊敬されていました。本当に、陳腐なように聞こえますが、本当にそうだったのです…そして、突然、彼が私と同じ目線で見つめてくれるという経験は…とても、とても…とても感動的な経験でした。私は本当に、本当に彼を愛し、尊敬していました…突然私は生徒ではなく、何か別のものになるのです…』
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35075600/
これらの研究は、16歳未満で5歳以上年上の大人と性的関係を持った女性の大部分はその関係を自発的だと認識している事を示しており、これは圧倒的な力関係とやらのせいで不本意な関係を強いられているという主張を肯定するものではありません。事実は力関係に格差があっても大部分の男性は単に性行為を楽しみたいだけであり、害意を抱いている訳ではない事を子供自身も理解しているため、力関係の格差があるというだけで拒否する事が出来なかったという様な事例はごく少数に過ぎない、という事です。そして、大人同士の性的関係においても、様々な理由で当事者の間に力関係の格差が存在する事はあり、不本意な行為を断れなかったという人も時々存在します。もし他に何もなくとも男性には上位の腕力と体格があり、これは拒絶に激高した男性による身体的暴行の脅威を懸念させる事があるかもしれません。
したがって、力関係の格差により不本意な行為を断れない事があるという事自体は実際には大人と子どもの性的関係に特有の事ではありません。そして大人であるか子どもであるかに関わらず、当事者の間に力関係の格差があるというだけでは、弱い立場の当事者が必ず不本意であるとか不利益を受けているという事は出来ず、実際には大部分の子供は(大部分の大人と同様に)自発的に同意していると認識している以上、同意の有効性を否定する事は誤りです。
また子どもの意思決定能力を調査した研究では、14歳以上の子供の意思決定能力は大人と変わらないと結論しています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7172783/
別の研究では、思春期の子供(この研究では13歳以上)の合理性や不合理な傾向、脳の構造、神経的機能等は大人と変わらないと結論しています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23865116/
また少し前まで、基本的な認知能力は大人と同等であるが、自己制御に関連する能力の発達が未熟であり、感情的に熱くなってしまう様な状況では大人に比べて不合理な選択を行ってしまう傾向があるとする10代の脳仮説が存在したが、最近の実証的研究においては、ごく少数の(おそらくADHD傾向がある)思春期の男性にしか当てはまらない事が示されています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980957/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-021-01433-z
意思決定能力の観点からは、14歳未満の子どもは有効な同意を与える事が出来ないと主張する事は出来そうですが、社会適応に関する調査は、14歳未満の子どもが有効な同意を与える事は出来なくとも、性的な行為は本質的に「無害な行為」である事を示しています。
最後に子供の性的知識に関する研究を見てみましょう。この論点に関する研究は驚くべき程乏しいのが現状ですが、幾つかの研究は存在します。
1977年のキンゼイ研究所の研究では、過半数の子供は12歳までに性交、妊娠、受精、月経について学んでおり、14歳までに性感染症や中絶、避妊に関する知識も獲得している事が示されています。インターネットもスマートフォンもソーシャルメディアも生成AIもない時代の研究である事を考えると、現在の子どもはより早く性的な知識を獲得しているとみていいでしょう。https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224497709550972
もう一つの興味深い研究があります。こちらは10代の妊婦の性的知識を20代以降の成人女性と比較しています。その結果は10代の妊婦は子供の発達に関する知識においては成人女性よりわずかに正答率が低いが、性に関する知識に関しては成人女性よりも大幅に正答率が高い事が示されています。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12312161/
ただしこの研究は19歳以下の妊婦を10代と定義している様であり、サンプルに18歳の妊婦が8%含まれています(平均年齢は16歳)。

性的知識に関する質問の正答率(ほとんどの分野で10代の少女は成人女性のスコアを大幅に上回っている):

歴史的に見て、人類はほとんどすべての時代で子供を性的に消費していますが、何事もなく発展し続けてますし、むしろ未婚率の上昇や少子高齢化等の人類の存続を脅かしかねない害悪が生じているのは、社会主義的な力関係の格差イコール搾取論の下に大人と子どもの性的関係を加害行為とする様な不自然で異常な見方が広まってからです。
例えば、Robert Garland(2012)によれば、古代エジプトでは女性は12歳前後で20歳前後の男性と交際し、結婚していたとされますし、David Sacks(2005)によれば、古代ギリシアでは、女性は14歳前後で20歳以上年上の男性と結婚していたとされています。Güner Coşkunsu(2015)によれば、古代ローマにおいては、女性の婚姻適齢は12歳と定められていましたが、一般には15歳前後で25歳前後の男性と結婚していたとされます。また古代インドのマヌ法典においては、女性は12歳前後で30歳前後の男性と結婚すべしと定められていますし、古代イスラエルで成立したユダヤ教の聖典タルムードには、女性は12歳で婚姻適齢とする事が定められています。またイスラム教のハーディスによれば、ムハンマド最愛の妻とされるアーイシャは6歳の時に50歳前後のムハンマドに嫁ぎ、9歳のとき性交渉を行い、婚姻を完成させたとされ、それ以降、この9歳という年齢が古典的なイスラム法における女性の婚姻及び性的同意年齢の基準とされています。我が国においても、8世紀頃に制定された養老律令において、女子は13歳で婚姻適齢とする事が定められており、その後も概ね13歳以上で性的な交際関係に従事する事が認められていました。Milton Diamond(1990)によれば18世紀にオセアニア地域を探検した海洋探検家のジェームズ・クック船長は、タヒチを訪れた際に11~12歳前後の少女と成人男性が大勢の住民達の前で公然と性行為に従事しているのを目撃しているが、それは少しも不適切であるとか猥褻である等とは考えられていなかったと伝えています。Karen L. Kramer(2008)によれば南米の先住民族であるヤルロ族の女性は初潮を迎えると同時に結婚に適した年齢と見なされ、平均15歳で第一子を出産しているとされますし、Daniel L. Everett(2008)によれば、同じく南米の先住民族であるピダハン族でも大人と子供の性的関係は少しも禁じられていないとされています。またRobert Lawlor(1991)によれば、アボリジニの女性は思春期を迎えると同時に20代から40代の男性と結婚していたという事です。
実際、多くの研究は男女の力関係を無理やり対等にしようとする事は、双方にとって望ましくない結果をもたらす事を示しています。
David W. Lawson, Susan B. Schaffnit, Anushé Hassan, Mark Urassa(2021)は18歳未満での女性の児童婚が一般的に行われているタンザニアの横断的な調査データを用いて、夫が年上の配偶者の年齢差が女性にとって不利益になるのかどうかを調査していますが、潜在的な交絡因子を制御した場合、配偶者の年齢差は出生率や離婚のリスクと関連しておらず、女性の精神的な健康や家庭内における意思決定の自律性は、同年代同士または妻が年上の結婚という稀な事例に比べて、夫が年上の結婚の方が高い事、更に、配偶者の年齢差の大きさは、夫が年上の結婚の圧倒的多数において、女性の幸福度に関するいずれの指標とも関連していなかった事を報告しています。
Ayo Stephen Adebowale(2018)は、18歳未満の児童婚が最も多い国の一つとされるナイジェリアにおいて、夫婦の年齢差と家庭内暴力の関係を調査したところ、男性が年上で年齢差が大きいほど、家庭内暴力は減少する事、夫との年齢差が5歳未満(同年代同士)の女性は全ての婚姻期間のカテゴリにおいて、家庭内暴力を経験するリスクが最も高かった事を報告しています。
Punarjit Roychowdhury, Gaurav Dhamija(2020)は、夫婦の経済的地位と家庭内暴力の因果関係を調査したところ、妻の経済的地位が夫の経済的地位と同等以上である場合、家庭内暴力が大幅に増加する事を発見し、女性のエンパワーメントとジェンダー平等を促進する政策は、かえって女性の家庭内暴力被害を増加させる恐れがある、と結論しています。
Sowmya Dhanaraj, Vidya Mahambare(2022)は既婚女性の有給労働参加と、親密なパートナーからの暴力の関係を調査したところ、有給労働に従事している女性は、専業主婦の女性に比べて有意に高いレベルの家庭内暴力に直面していたこと、女性が有給の仕事を行う事で得られる自律性が家庭内暴力を減少させるという証拠は何処にも見当たらなかった事を報告しています。
Marika Jalovaara(2003)はフィンランドにおける配偶者の社会経済的地位が離婚リスクに及ぼす影響を調査した結果、夫が高収入の場合は離婚のリスクが低下し、妻が高収入の場合は、夫の収入がどのような水準にあっても離婚のリスクが増加し、とりわけ、妻の収入が夫の収入を上回っている場合に離婚リスクが急激に増加する事を発見しています。
上記の研究が示している様に、科学的な調査においては子供の頃に成人男性と性的関係を持った女性の大部分はその行為を自発的であると認識しており、その後の社会適応等においても同年代同士の対照群と殆ど変わらない程度に良好であるにも関わらず、マスコミメディア等では、子供の頃の性被害により深刻な心理的トラウマを被り苦しんでいる等と言った主張を行う女性が頻繁に現れ、それらに基づいて実際に被害を訴えている女性が存在するという主張を行う方がいますが、このような女性は、フェミニストにより繰り返されている、誤った性被害、性的搾取の主張を聞いてそれを鵜呑みにする事により、実際には大人と子供の性的関係に特有の事ではない様な自身の経験(何か相手と関係が悪くなって後悔する様な事はあったのだろう)について、自分自身が子供に特有の判断能力の未熟さにより深刻な被害を受けていたか、受けているという被害妄想に囚われ、心因性のヒステリ―症状を発症しているだけに過ぎないと考える事が妥当です。つまり、心因性のヒステリ―症状を性行為による心的外傷と誤って診断している誤診です。
児童ポルノ禁止法や青少年条例等の擁護者は大人或いは成人は責任を取る能力があるが、子供或いは未成年は責任を取る能力がない等と言った乱暴な二分法を主張する事がありますが、厳密な科学的事実に頼るまでもなく、多くの大人は例えば殺人や交通死亡事故など決して損害を完全に補償する事が出来ない様な方法で他人の権利を侵害しており、また債務を履行出来ず自己破産し、生活保護等の公的援助に頼っています。もしこのような大人が責任を取れているというのであれば、子供も同じ様に責任を取る事が出来ます。
ここに示されているのは私が知っているエビデンスの中のごく一部に過ぎませんが、上記の全てのエビデンスは、自然状態において、人間の男女は力関係の対等な状態が快適である様には作られていない事、人間の男女の性的関係において、男性が上位で力関係に格差がある事は被害や搾取ではないが、人間の生存と繁栄の為に自然で最適な状態である事、そして、児童買春、児童ポルノ禁止法や青少年条例、不同意性交罪(面会要求罪規定や5歳以上年上を対象とした法定不同意性交罪規定)、未成年者誘拐罪、児童福祉法淫行規定等は、全く科学的に虚偽の前提に基づき、歴史的に認められてきた子供や男性の性的な自己決定権と平等に扱われる権利を侵害する不正な法律であり、自然の法に反し無効である事、これらの法律及び条例の制定及び執行に関与し或いはそれを幇助してきた全ての人間(警察青少年関係部署、検察、裁判官、マスコミメディア、ソーシャルメディア事業者等)は極めて重大な人権侵害を引き起こし、生物にとって基本的に必要な行為の一つであり、本能的に駆り立てられる行為である、性的関係に従事する機会を奪い、多くの子どもや男性に著しい苦痛を与え、彼らの人生を破壊してきた罪により、一人残らず死刑に処されなければならない事を示しています。